1. 趣旨
医療施設機能の体系化の一環として、患者に身近な地域で医療が提供されることが望ましいという観点から、紹介患者に対する医療提供、医療機器等の共同利用の実施等を通じて、第一線の地域医療を担うかかりつけ医、かかりつけ歯科医等を支援する能力を備え、地域医療の確保を図る病院として相応しい構造設備等を有する ものについて、都道府県知事が個別に承認しています。
2. 主な役割
1) 紹介患者に対する医療の提供
2) 医療機器の共同利用の実施
3) 救急医療の提供
4) 地域の医療従事者に対する研修の実施
1. 開設主体:原則として国、都道府県、市町村、特別医療法人、公的医療機関、医療法人等
2. 紹介患者中心の医療を提供していること(以下の①~③のうちいずれかを満たすこと)
① 紹介率が80%を上回っていること
② 紹介率が65%以上、かつ、逆紹介率が40%以上であること
③ 紹介率が50%以上、かつ、逆紹介率が70%以上であること
3. 救急搬送患者の受入を行っていること
4. 建物、設備、機器等を地域の医師等が利用できる体制を確保していること
5. 地域医療従事者に対する教育を行っていること
6. 原則として200床以上の病床、及び地域医療支援病院としてふさわしい施設を有すること
「かかりつけ医」とは、健康に関することを何でも相談でき、必要な時は専門の医療機関を紹介してくれる身近にいて頼りになる医師のことです。いざという時に困らないためにも、ご自宅の近くなどにかかりつけ医を見つけておきましょう。
日頃の患者さんの健康状態を知っていて、気軽に何でも相談できるかかりつけ医がいれば、いざという時には早めの対策がとれますし、病状に応じて専門医を紹介することもできます。かかりつけ医がいない場合、患者さんが自己判断で受診を手控えたり、間違った対応をすることで重症化してしまうこともあります。
当院では、240件以上の登録医(2018年8月21日現在)の先生方をはじめとする地域の医療機関と積極的に医療連携を推進しております。東館1階にて当院の登録医を紹介(掲示)しております。また、地域医療連携室(東館1階)ではお近くの医療機関をご紹介することも可能です。かかりつけ医をお持ちでない方は是非当院主治医または地域医療連携室にご相談ください。
患者さんのご紹介方法や当院の「登録医」はこちらをご覧下さい(地域医療連携室ページにリンクしています)